日本獣医学会定款施行細則 第7章学術集会 第27条3項「獣医学会に所属していない団体が学術集会において集会を開催する場合は、当該学術集会の少なくとも1年以上前に理事長に申請書を提出し、理事会の承認を得なければならない。」により、日本獣医学会に所属していない団体は、当該学術集会の1年以上前に、申請書をご提出いただくこととなりました。
来年の第162回学術集会(司宰:国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 動物衛生研究部門)で集会を開催する予定の団体は、下記のとおり申請書をご提出ください。