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日本獣医学会定款施行細則 第7章学術集会 第27条3項「獣医学会に所属していない団体が学術集会において集会を開催する場合は、当該学術集会の少なくとも1年以上前に理事長に申請書を提出し、理事会の承認を得なければならない。」により、日本獣医学会に所属していない団体は、当該学術集会の1年以上前に、申請書をご提出いただくこととなりました。
来年の第169回学術集会(司宰:日本獣医生命科学大学)で集会を開催する予定の団体は、下記のとおり申請書を郵送でご提出ください。