定款
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● 公益社団法人 日本獣医学会定款
第1章 総則
(名称)
- 第1条
- この法人は、公益社団法人日本獣医学会と称する。
(事務所)
- 第2条
- この法人は、主たる事務所を東京都文京区に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
- 第3条
- この法人は、獣医学に関する研究及び教育を推進・支援することにより、学術の発展および科学技術の振興を図り、社会に貢献することをもって目的とする。
(事業)
- 第4条
- この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 学術研究に関する報告会及び講演会の開催
- 学術雑誌及び関係図書の刊行
- 研究の奨励及び研究業績の表彰
- 獣医学教育充実の支援
- その他この法人の目的を達成するために必要な事業
- 2
- 前項の事業は本邦及び海外において行うものとする。
第3章 会員
(種別と資格)
- 第5条
- この法人の会員は、次に掲げるとおりとし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
- 正会員 獣医学の研究に関心を有する個人
- 学生会員 大学又は大学院に在籍し、獣医学又は獣医学に関係ある学問領域を修める学生(但し正会員になることを妨げない)
- 賛助会員 学会の趣旨に賛同する団体
- 名誉会員 この法人の発展に関し功績をあげた者で、理事会において推薦されたもの(入会)
- 第6条
- この法人に正会員、学生会員又は賛助会員として入会しようとする者は、別に定める入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
- 2
- 理事長は、前項の承認があったときは、その旨を当該申込みをした者に通知するものとする。
(会費)
- 第7条
- 正会員、学生会員及び賛助会員は、総会において別に定める会費を毎年10月末日までに納入しなければならない。
(退会)
- 第8条
- 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
- 第9条
- 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
- この定款その他の規則に違反したとき
- この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
- その他の除名すべき正当な事由があるとき
(会員資格の喪失)
- 第10条
- 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
- 会員が正当な理由なく会費を2年以上滞納し、かつ催告に応じないとき
- 後見開始若しくは保佐開始の審判又は破産宣告を受けたとき
- 死亡又は失踪宣言を受けたとき
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
- 第11条
- 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
- 2
- この法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
第4章 総会
(種類)
- 第12条
- この法人の総会は、定時総会及び臨時総会の2種とする。
- 2
- 前項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。
(構成)
- 第13条
- 総会は、正会員をもって構成する。
- 2
- 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(権限)
- 第14条
- 総会は、次の事項について決議する。
- 入会の基準並びに会費の金額
- 会員の除名
- 理事及び監事の選任又は解任
- 貸借対照表及び正味財産増減計算書並びにこれらの附属明細書の承認
- 定款の変更
- 長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け
- 解散及び残余財産の処分
- 理事会において総会に付議した事項
- 前各号に定めるもののほか、法令等で規定する事項及びこの定款に定める事項
(開催)
- 第15条
- 定時総会は原則として、毎年1回、毎事業年度終了後3か月以内の学術集会時に開催する。
- 2
- 臨時総会は、必要がある場合に開催する。
(招集)
- 第16条
- 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。ただし、すべての正会員の同意がある場合には、書面又は電磁的方法による議決権の行使を認める場合を除き、その招集手続を省略することができる。
- 2
- 総正会員の議決権の10分の1以上を有する正会員は、理事長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会招集の請求をすることができる。
(議長)
- 第17条
- 総会の議長は、理事長がこれに当たる。理事長に事故等による支障があるときは、その総会において、出席した正会員の中から議長を選出する。
(決議)
- 第18条
- 総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の3分の1以上を有する正会員が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。
- 2
- 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
- 会員の除名
- 監事の解任
- 定款の変更
- 解散
- 公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産の処分
- その他法令で定められた事項
- 3
- 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第22条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(代理)
- 第19条
- 総会に出席できない正会員は、他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合においては、当該正会員又は代理人は、代理権を証明する書類をこの法人に提出しなければならない。
- 2
- 前項の代理権を証明する書類は電磁的方法または書面で提出する。
(議決、報告の省略)
- 第20条
- 理事又は正会員が、総会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の決議あったものとみなす。
- 2
- 理事が正会員の全員に対し、総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を総会に報告することを要しないことについて、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の総会への報告があったものとみなす。
(議事録)
- 第21条
- 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
- 2
- 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。
第5章 役員
(役員の設置)
- 第22条
- この法人に、次の役員を置く。
- 理事 16名以上20名以内
- 監事 2名以内
- 2
- 理事のうち、1名を理事長、若干名を常任理事とする。
- 3
- 前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、常任理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
- 第23条
- 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
- 2
- 理事長及び常任理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
- 第24条
- 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
- 2
- 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、常任理事は、この法人の業務を分担執行する。
- 3
- 理事長および常任理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
- 第25条
- 監事は、理事の職務の執行を監査するとともに、この法人の会計を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
- 2
- 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
- 第26条
- 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
- 2
- 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
- 3
- 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
- 4
- 理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
- 第27条
- 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
- 第28条
- 理事及び監事は、無報酬とする
第6章 理事会
(構成)
- 第29条
- この法人に理事会を置く。
- 2
- 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
- 第30条
- 理事会は、次の職務を行う。
- この法人の業務執行の決定
- 理事の職務の執行の監督
- 理事長及び常任理事の選定及び解職
- 専門部会等の設置
(招集)
- 第31条
- 理事会は、理事長が招集する。
- 2
- 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(議長)
- 第32条
- 理事会の議長は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事長がこれに当たる。
(決議)
- 第33条
- 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
- 2
- 議案について、理事全員が書面または電磁的記録により同意し、かつ監事全員 が異議を述べなかったときは理事会を開催することなく、その議案を可決する 旨の理事会の決議があったとみなすことができる。
(議事録)
- 第34条
- 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
- 2
- 出席した理事及び監事が、前項の議事録に記名押印する。
第7章 資産及び会計
(事業年度)
- 第35条
- この法人の事業年度は、毎年8月1日に始まり翌年7月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
- 第36条
- この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
- 2
- 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
- 第37条
- この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
- 事業報告
- 事業報告の附属明細書
- 貸借対照表
- 正味財産増減計算書
- 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
- 財産目録
- 2
- 前項の承認を受けた書類については、定時総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
- 3
- 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款及び正会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
- 監査報告
- 理事及び監事の名簿
- 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(公益目的取得財産残額の算定)
- 第38条
- 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第3号の書類に記載するものとする。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
- 第39条
- この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解散)
- 第40条
- この法人は、総会の決議及びその他法令で定められた事由により解散する。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
- 第41条
- この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
- 第42条
- この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 公告の方法
(残余財産の帰属)
- 第43条
- この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
附則
- この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
- この法人の最初の理事長は西原眞杉とする。
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第35条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。